医療費支援制度

SUPPORT

自立支援医療制度

当院では、患者様の経済的負担を軽減し、継続的な治療をサポートするため、自立支援医療制度をご利用いただけます。この制度により、当院への通院や薬代の負担が大幅に減少し、安心して治療に専念していただけます。

自立支援医療制度とは

精神疾患で通院している方の医療費負担を軽減する制度です。診察代や薬代が原則1割負担になり、月の自己負担上限も定められているため、費用面での不安が大幅に軽減されます。

通常(保険3割負担)

内容
費用(目安)
初診
約2,500円〜3,000円
処方薬 (1〜2週間分)
約1,000円〜3,000円
合計
約3,500円〜6,000円

自立支援医療制度を使うと(1割負担)

内容
費用(目安)
初診
約800〜1,000円
処方薬 (1〜2週間分)
約300〜1,000円
合計
約1,100〜2,000円
  • 対象者精神疾患で継続的な通院が必要な人
  • 申請窓口市区町村の福祉課
  • 必要書類診断書(専用)、申請書、健康保険証コピー、マイナンバー、所得確認書類など

自立支援医療制度を利用する場合の当院でのサポート

診断書の作成を
サポート

当院で診断書を
作成し、
お渡しします。

丁寧な説明

受付スタッフが
制度について
懇切丁寧に
ご説明いたします。

申請手続きガイド

申請に必要な書類や手続きの流れを、
詳しくご案内いたします。

自立支援医療制度の申請から利用までの流れ

STEP

当院にて
診断書作成・
受け取り

STEP

必要書類の準備
  • 診断書
  • 健康保険証
  • 印鑑

STEP

お住まいの地域の
障害福祉課
へ申請

STEP

自立支援医療
受給者証の
受け取り

STEP

受給者証を使用
して当院で診療(1割負担で受診可能)

自立支援医療制度の注意点

申請から受給者証交付までに時間がかかる場合があります

所得に応じて自己負担額の上限が設定されています

傷病手当金

都心で奮闘するビジネスパーソンの皆様へ、当クリニックは傷病手当金に関する包括的なサポートを提供しています。特にメンタル不調で休職を検討されている方々の不安を少しでも軽減できるよう、傷病手当金制度についてわかりやすく解説いたします。

傷病手当金とは

傷病手当金は、健康保険に加入している会社員や公務員が業務外の病気やケガで働けなくなった際に、収入を補うために支給される制度です。メンタル不調を含む様々な理由で休職される方の経済的負担を軽減し、安心して療養に専念できるようサポートします。

傷病手当金の支給額

1日あたりの支給額

(直近12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日) × 2/3

月給30万円の場合、1日あたり約6,666円が支給されます

支給期間

最長1年6ヶ月間

  • 対象者健康保険に加入していて、病気で働けなくなった人
  • 申請窓口加入している健康保険組合
  • 必要書類傷病手当金支給申請書(医師の意見欄含む)、勤務先の証明

傷病手当金を利用する場合の当院でのサポート

  • 傷病手当金申請に必要な診断書・意見書を迅速に作成(可能な限り当日に作成させていただきます)
  • メンタル不調に関する専門的なカウンセリングと治療
  • 休職中の定期的なフォローアップ

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

STEP

医師の診断を受け、
労務不能と
判断されたら
申請を検討

STEP

会社の人事部門に
相談し、
必要書類を入手

STEP

当クリニックで
医師の意見書を作成

STEP

会社を通じて
健康保険組合または
協会けんぽに申請

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のある方の社会参加を促進し、生活をサポートするための重要なツールです。この手帳を取得することで、様々な支援や優遇措置を受けることができます。
手帳の取得に不安や疑問をお持ちの方は、お気軽に当院スタッフにご相談ください。
皆様の社会参加と自立を全力でサポートいたします。

精神障害者保健福祉手帳とは

精神疾患によって日常生活や社会活動に支障がある方に交付される、障害の程度を証明する手帳です。等級は1〜3級まであり、障害の重さに応じて分けられます。
この手帳を取得すると、所得税や住民税の控除、JRやバス、タクシーの割引、自立支援医療制度との併用、就労支援サービスの利用など、さまざまな支援を受けることができます。
申請は市区町村の障害福祉課で行い、主治医の診断書が必要です。有効期間は2年間で、期限の3ヶ月前から更新手続きが可能です。

  • 対象者精神疾患があり、日常生活に制限がある人(6ヶ月以上)
  • 申請窓口市区町村の障害福祉課
  • 必要書類診断書 または 障害年金証書コピー、申請書、写真、マイナンバー

精神障害者保健福祉手帳を申請する場合の当院でのサポート

当院では、精神障害者保健福祉手帳の取得をお考えの方に、丁寧な説明と診断書作成のサポートを行っています。手帳取得により得られる具体的なメリットや、ご自身の状況に合わせた活用方法についても、詳しくアドバイスいたします。

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

STEP

お住まいの市区町村の
障害福祉課で
申請書類を入手

STEP

当院または
主治医のいる医療機関で
診断書を作成

STEP

必要書類を揃えて
市区町村に提出

STEP

審査を経て手帳が交付
(約1~2カ月程度)

精神障害者年金(障害年金)

精神障害者年金(障害年金)は、精神障害のある方の社会参加を促進し、生活をサポートするための重要なツールです。この手帳を取得することで、様々な支援や優遇措置を受けることができます。

精神障害者年金(障害年金)とは

精神疾患により働くことや日常生活を送ることが著しく困難な方に対し、経済的な支援を行う年金制度です。障害基礎年金(1・2級)や厚生年金(1〜3級)の受給が可能で、障害の状態と年金保険の加入状況によって支給内容が異なります。
うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害などが対象となることが多く、長期間にわたり治療を必要とする方の生活基盤を支えます。申請は年金事務所で行い、診断書や病歴・就労状況申立書など複数の書類が必要です。制度が複雑なため、社会保険労務士など専門家に相談するとスムーズです。

  • 対象者精神疾患により日常生活や労働が困難な人
  • 申請窓口年金事務所(または社会保険労務士経由)
  • 必要書類診断書(年金用)、申立書、病歴・就労状況申立書、年金加入履歴など

精神障害者年金(障害年金)を申請する場合の当院でのサポート

当院では、精神障害者年金(障害年金)の申請をお考えの方に、丁寧な説明と診断書作成のサポートを行っています。

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

STEP

受給条件や必要書類を
確認し、
年金事務所で相談

STEP

主治医のいる医療機関で
診断書を
作成

STEP

申請書や病歴申立書を
用意して書類を作成

STEP

年金事務所または
市区町村に
提出し審査
(約3~4カ月程度)
笑顔で患者の話を聞く女医 笑顔で患者の話を聞く女医

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